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いろいろなダイエットがあるけど本当に痩せるのか? 検証してみましょう!
Q | モナヴィーについて。知人からの相談で、私には法的なことがあまりわからないので質問しました。長文ですが、よろしくお願いします。先日、約半年会っていなかった友人から、モナヴィーのジュースを紹介されました。カフェでお茶してるときに、初めは、会っていなかった時の事や世間話をしていたのですが、彼女がふと「この前旅行に行ってきて楽しかった。 来年は~と~へ行くの。 ヨーロッパにも行きたいな。」となんの脈絡もなく話しだしたので、なんだか違和感をおぼえました。ひとしきり旅行の話をしたら、次は「最近お肌の調子がとても良くて、化粧水とかいらなくなったの。」と話し始め、「実は少し前からアサイジュースを飲んでいてそれを飲み始めてから、お肌の調子がすごく良く、ダイエットできてるのか、腰のくびれもでてきたのよ。」と。それから、ジュースの成分や製法について語り出し、・アサイジュースは収穫してから24時間で腐るから加工がっても難しいけど、 この会社は、その製法を編み出した。・アサイジュースは色々あるけど、栄養がすべて賄えるのはモナヴィーだけ。それからどんどん営業するかのように、色んな例え話が出てきました。・これを飲んで喘息が治ったひとがいるの。・アトピーもこれを飲めば治るよ。・このジュースを飲んだら、鬱も治るよ。など、耳を疑うような発言が、次から次へと飛び出してきて閉口しました。更に、「凝縮された固形のサプリメントって飲みにくくない?」と聞かれたので普通に飲めると伝えたら、「あれってギュッと凝縮されてるでしょ? ああいうのを飲んでると、腸の壁のヒダがまっすぐになって栄養を吸収できなくなるのよ。 だから、今は栄養をジュースから摂るのが一番なのよ。」って、なんの根拠も無いようなことを、まことしやかに話すのです。上記のようなトークは、法には触れないのでしょうか?こういった苦情は、どこへ申し立てればよいのでしょうか?長くなりましたが、ご回答お待ちしております。 |
A | お話が、単に商品を薦めるだけか(訪問販売)、誰かを勧誘すれば儲かると薦めるか(連鎖販売取引)で、適用される条文が変わりますが、規制内容は似ています。まず、勧誘に先立って、社名、勧誘目的(商品販売やマルチ商法の勧誘とか)、商品の種類等を告げる必要があります。話した内容の立証責任は、勧誘をした人や会社側にあります。話した内容が正しいことを証明できなければ、不実の告知ということで違法です。#法律に趣旨は、予め証明された事実のみ話せです。話した内容に事実より優良に感じさせる内容があれば、誇大広告の恐れがあります。結局、商品を買うように薦められたりしたのでしょうか?薦められたのでしたら、明らかに違法ですし、薦められなかったのでしたら、相手の様子を見て今勧誘するのは避けた方がと考えたのか、姑息にも、法律逃れを考えた可能性もあるでしょう。>・これを飲んで喘息が治ったひとがいるの。>・アトピーもこれを飲めば治るよ。>・このジュースを飲んだら、鬱も治るよ。これらは、医薬品的な効能効果を示していますから、明らかに薬事法違反です。>それを飲み始めてから、お肌の調子がすごく良く、>ダイエットできてるのか、腰のくびれもでてきたのよ。も同様に薬事法違反の恐れが高いでしょう。健康食品ナビ<東京都福祉保健局>http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/supply/index.htmlに法律の解説等も掲載されています。消費者センターで相談にのってもらえます。情報が集まれば、行政指導が行われる可能性が高くなります。全国の消費生活センター等_国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/index.html |